2006-03-23 第164回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○佐久間政府参考人 先生の方から、審査の期間が長過ぎるのではないかという御指摘かと思いますけれども、私ども、災害補償の審査のみならず、いろいろな形でその審査請求が上がってきた場合には迅速に対応するということで対応を行っておるわけですけれども、御指摘の自殺の案件につきましては、何分、御本人が亡くなっているというような事情もございまして、その事実関係の調査が非常に難しい、そういうことがございます。 ただ
○佐久間政府参考人 先生の方から、審査の期間が長過ぎるのではないかという御指摘かと思いますけれども、私ども、災害補償の審査のみならず、いろいろな形でその審査請求が上がってきた場合には迅速に対応するということで対応を行っておるわけですけれども、御指摘の自殺の案件につきましては、何分、御本人が亡くなっているというような事情もございまして、その事実関係の調査が非常に難しい、そういうことがございます。 ただ
○佐久間政府参考人 災害補償のうちで精神疾患という形で申し立てのあった件数でございますが、平成十二年度から十六年度の五年間で十五件ございます。その内訳ですけれども、自殺に関しての申し立てが七件、その他の精神疾患での申し立てが八件ということでございます。 さらに、審査の処理期間がどのようになっているのかという御質問でございましたけれども、通常、災害補償に係る審査の申し立てがあった場合には、申し立てを
○佐久間政府参考人 現在検討が進められております公務員制度改革におきましては、能力評価あるいは実績評価の仕組みを整備して、能力、実績に基づく新たな人事管理システムの構築を目指すというふうにされておりまして、人事院といたしましても、実績を踏まえた給与処遇、そういうものの実現が必要であるということで、今回報告をさせていただいた次第でございます。 公務におきましては、ただいま先生御指摘のとおり、売上高とかあるいは
○佐久間政府参考人 国家公務員採用3種試験からの採用者数でございますけれども、二〇〇二年、平成十四年は三千七百十七人、二〇〇三年、平成十五年は三千四百五十二人という数字になっております。これは、それぞれ前の年に実施した試験からの採用者ということでございます。
○政府参考人(佐久間健一君) 国家公務員の採用試験と欠格条項の関係のお尋ねということでございますが、人事院の行います採用試験につきましては、採用試験の受験申込書、受験申込書において欠格条項として規定されております国公法の第三十八条各号に該当しないということについて受験者本人の署名を求めるということで取扱いをさせていただいているところでございます。
○佐久間政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、刑の執行が終わっていれば、それは欠格条項には該当しないということになります。
○佐久間政府参考人 先生御質問の趣旨は、かつて少年時代に犯罪を犯したことがあるという理由で国家公務員となれないという法律上の規定があるかということだと存じますが、そのような明文の規定はございません。 しかしながら、国家公務員法上、第三十八条に欠格条項というものが置かれておりまして、その第二号に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」については国家公務員
○説明員(佐久間健一君) 退職した職員に対する懲戒の問題は、非常にいろいろ各方面で議論されておることを我々も承知しております。ただ、懲戒処分は公務員関係の秩序を維持するということで行われるものでございまして、公務員としての身分関係があるということを前提としております。したがいまして、既に退職して公務員としての身分を持たないそういう方について、遡及して懲戒処分を科すということはこれはなかなか困難であろうというふうに
○説明員(佐久間健一君) 国家公務員法上、今先生御指摘のとおり懲戒処分は任命権者が行うということにされておるわけでございます。しかしながら、懲戒処分に当たっての公平あるいは厳正さ、そういう観点は非常に重要であると我々も考えております。 そういう観点から、人事院としましては本年.一月十六日付で「職員の不祥事に対する厳正な対応について」という職員局長通知を実は各省庁あてにお出ししました。その中で「懲戒処分
○佐久間説明員 通常、事務的な処理も含めまして、大体一月内ぐらいに私どものところに届けていただくというような形になっております。
○佐久間説明員 先般処分が行われたという時期的なあれがございまして、これから厚生省の方から私どもの方に処分説明書をいただくことになるというふうに考えております。
○佐久間説明員 懲戒処分は、懲戒権者である任命権者が、懲戒事由に該当すると考える非違行為に対して、諸般の事情を総合的に考慮して、任命権者の裁量に基づいて行うものであるというふうに考えておりますけれども、具体的には、国家公務員法の第八十二条に規定がございます。「この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合」「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」あるいは「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
○説明員(佐久間健一君) 今、御指摘がありました、特に在宅勤務ということになろうかと思いますけれども、現在、今この場でも御議論されているとおり、私どもとしても通勤時間の短縮とかあるいはオフィスコストの削減、こういった観点も含めて効果のあるものだというふうに考えておりますし、人事院としては非常に関心を持って今民間の動向を見守っているところでございます。 私どもとしましては、平成五年に研究職の職員でございますけれども
○説明員(佐久間健一君) 国家公務員の非常勤の職員の給与あるいはその他勤務条件等につきましては、もとより関連法令に基づいて措置をされているところでございます。 主要なものを例示いたしますと、例えば給与については、職務内容に応じて常勤職員との均衡を考慮し、かつ予算の範囲内で各庁の長が支給するということになっております。また、期末・勤勉手当についても、常勤職員との均衡を考慮して、相当長期にわたる常勤職員
○佐久間説明員 今先生御指摘のいわゆる秘密を発表するというそのことでございますけれども、国家公務員法の百条の二項に規定がございます。「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長一退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。」このようになってございます。
○佐久間説明員 今先生が御指摘になりました。語の問題は、我々として確定的に実質秘と形式秘という用語で統一されているということではありませんで、いわゆるそういう最高裁の判例によるような考え方を実質的な秘というふうに呼んでいるということでございます。
○佐久間説明員 国家公務員法第百条にいわゆる守秘義務という規定がございます。これは、先ほど法務省の方からもお話がありましたとおり、守るべき義務として公務員に課されている重要な義務でございますけれども、一方、百条で言う秘密というものがいかなるものであるかということについてはいろいろな説が実はございます。 ただ、昭和五十二年の十二月十九日の最高裁の判決において「国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱